【雇用保険の盲点】退職前の残業時間によっては会社都合にできる

保険関係

失業保険を受給する際に、離職理由がどちらになるかによって、給付をもらえる日数や、開始日が変わることは一般によく知られています。

 

◆会社都合…待機期間が(数日しか)ない
◆自己都合…3ヶ月の待機期間がある

 

会社都合とは業績悪化による整理解雇や倒産などの場合、他の場合はほぼ自己都合という解釈になりますが、このルールには抜け道があります。

それは、離職の直前3か月間に連続して45時間を超える時間外労働が行われ、それを理由に離職した者は、特定理由離職者の対象となり会社都合になるということ。

会社側が解雇や人員整理、退職奨励をしていない場合でも、しっかりと会社都合扱いとなります。

 

 

朝に呼び出されたのに残業がつかない。。。土日の研修に残業がつかない。。。そういった会社は多いと思いますが、給与明細等で証明できなくても、個人的なメモ書きでも認めてもらえるケースもあるようです。退職を検討しているのであれば、しっかりと記録をしておきましょう。

例えばですが、会社を辞めたくても次の転職先が決まっていないのであれば、期末などの繁忙期の直後に辞めることで、この制度の恩恵に預かれる可能性が高くなります。普段は雇用保険を堂々と納めているのですから、こういう制度は抜け目なく使うべきでしょう。

会社側の総務には疑問を投げかけられる可能性はありますが、それは相手が勉強不足なだけですので、強気に交渉しましょう。

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