大人の歯の矯正治療に医療費控除は適用できるか【結論・条件付きで適用】

税金関係

先日の記事で、過去の後悔からデンタルケアには気を使っているという話をしました。

 

 

デンタルケアを考えるうえでは、なによりも歯並びがきれいなことが重要です。歯並びが悪ければ、歯ブラシや歯間ブラシが届かない死角ができ、結局は虫歯を誘発します。

数年前の話ですが、私も自分の歯並びを解消するために、主治医の勧めで矯正治療を行ったことがあります。上段は元々から大丈夫だったのですが、下段の歯について約1年かけて矯正しました。

ご存じの方も多いかと思いますが矯正治療は保険外治療(自由診療)なので、どうしても費用が高額になってしまいます。

数万円で終わるということはほとんどなく、歯並びの悪さや矯正にかかる期間によっては数十万、数百万と費用が膨らむこともあります。そのため、費用の高さから一度に支払うことが困難な人のために、デンタルローンが用意されていたりします(金利が高いのでほよどの緊急性がない限りは利用する必要はありませんが…)

 

成人の歯の矯正治療は医療費控除が適用されるのか

 

大きい出費となるとせめて治療にかかる費用については医療費控除を活用し、なんとか少しでも負担を抑えることはできないかと考えたくなりますよね?

今回は医療費控除の基本知識を確認しながら、私の具体的な体験談を交えつつこの疑問について解説します。

 

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医療費控除の概要

まずは医療費控除の概要について確認していきます。

医療費控除とは、年間で支払った医療費に応じて一定金額の所得控除を受けることができる制度です。控除を受けた金額に応じた所得税が軽減される他、翌年度の住民税も軽減されます。世帯の合算が可能です。

基本条件
1年間に支払った医療費が10万円を越えた場合の超過分に対して適用されます。歯の矯正治療を行った場合は、普通に条件をクリアできるかと思います。

対象となる金額
対象金額医療費控除の対象となる金額は次の式で計算した金額が、医療費控除の対象額です。

(医療費実費)-(補填金額)-(10万)

※最高200万円まで
※補填金額の例…給付金・保険金等
※低所得者は別に優遇制度あり

控除の対象となる医療費
1年分の医療費、薬代(市販薬含む)、通院費(公共交通機関)などを世帯全員で合算できます。対象となる範囲が曖昧なので、迷ったら申告してみることが重要です。

 

 

申告者
世帯の誰でもOKですが、所得の多い人(税金が高くなりそうな人)から控除する方が節税効果が高いので、その該当者が申告することが基本になります。

 

矯正治療が医療費控除に適用になるための条件

いきなり結論になりますが、原則は歯科矯正に医療費控除は認められないとされています。

ただし噛み合わせの改善など、審美的改善だけが目的でなく、別目的があるのであれば認められる場合もあります。

実際には専門医の診断書があれば、認められると思って間違いないでしょう。私も実際に診断書を添付し医療費控除を申請しました(もちろんきちんと還付されました)

反対に、診断書がなければ、税務署が納得しない可能性があります。

大事なのは以下の2点につきます。

 

◆ 医師に診断書を書いてもらう
◆ 領収書はすべて保管しておく

 

同じような境遇の方はぜひしっかりと準備をして税金を取り戻しましょう。また診断書が有料の場合は費用倒れにならないよう、取得費用と税金の還付額を天秤にかけて判断しましょう。


 

私の体験談

実際に矯正を受けるまでは、歯科矯正が医療費控除の対象になるのかどうか、確証が持てませんでした。大人の場合はダメ、治療目的ではないとダメ、診断書がないとダメ…ネットで調べるといろいろな情報が見つかります。

ちなみに国税庁の公式見解はこのようになっています。

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
(国税庁 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例)より一部抜粋

 

私の場合ですが、「噛み合わせの改善」を目的として矯正しましたが、そもそも治療が必要なところまで深刻だったわけではありません。

この点、微妙といえば微妙なのですが、日本の税は申告納税制度になっているので、治療なのか美容なのかは本人が判断する、そしてその判断をもとに申告するという流れになっています。なので、申告をしてみないことには何も始まりません。

もちろん税務署が意見を挟んでくることはあるのでしょうが、控除対象を決めるのは自分だというところが重要。これを覆すには、たとえば税務署員が「それは治療ではなく美容だ」ということを証明しなければなりません。

そして上記のように、医師の診断書というお墨付きがありましたので、診断書の写しもあわせて税務署に提出することで、医療費控除を認めてもらいました。

 

根拠を用意して堂々と申告しよう

繰り返しますが、日本の税制は申告納税制度です。固定資産税など例外はありますが、お上が勝手に賦課徴収する制度(賦課課税制度)ではありません。控除対象となる部分については自分で判断して、余分に納付した税金を取り戻しましょう。

申告の際に嘘をつくことは論外ですが、常識の範囲内で申告することは問題ありません。

医療費控除の対象はグレーゾーンが多いので、迷ったらとりあえず申告してみて、正面突破をはかりましょう。税務署からのお尋ねがあった場合には、きちんと説明すればいいだけです。

 


 

 

コメント

  1. 金田玲子 より:

    ナントさん、いつも更新を楽しみにしています。私も千葉に住み、東京に通勤している会社員です。
    大人の歯の矯正を拝読して、よろしければナントさんが通ってらした矯正歯科を教えていただけないかとコメント欄に書いています。と、言うのも私も20代に7年かけて矯正しましたが、あれから20年経って歯並びが再び気になってきました。以前の矯正で、抜かなくてよかった歯を抜歯したこともあり、同じ歯科に通いたくないのがお尋ねの理由です。周りに矯正した人がいないので、教えていただければ幸いです。

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