先日、幼児教育無償化の法案が可決成立しました。閣議決定ではなく衆参両議院を通過ということなので、最終決定です(消費増税延期の場合は見直し…という条件付きのようですが)
幼児教育・保育を無償化する改正子ども・子育て支援法が10日、参院本会議で、自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立した。3~5歳児を持つ全世帯と0~2歳児を持つ住民税非課税世帯を対象に、認可保育所や幼稚園、認定こども園の利用料を無償とする(読売新聞)
この話題については以前もブログに取り上げましたが、その際に無償化の範囲に「保育料」だけではなく「入園料」が含まれるのかどうなのかがはっきりしないという話をしました。
幼児教育の無償化は「保育料」だけではなく「入学金(入園料)」も対象?
今回も新聞記事だけを見ればはっきりわからなかったんですが、いろいろ調べていくと、自治体向けの説明資料が公開されており、その資料から入園料も無償化の適用範囲ということが確認できました。
該当の部分だけ抜粋します
Q 新制度未移行の幼稚園における入園料は無償化の対象になりますか。
A 新制度未移行の幼稚園の入園料については、これまでも教育に要する費用を賄うための費用として就園奨励費の補助対象とされてきたところであり、今般の無償化に当たっても、利用料の上限月額2.57 万円の範囲内で無償化の対象に含まれます。ただし、制服費やPTA会費など、通常教育・保育に要する費用とはいえない性質のものが入園料の中に含まれている場合、その部分については無償化の対象とはなりません。
子どもが通園している幼稚園は利用額が月額2.57万円以下なので、無償化の対象となります。計算すれば簡単ですが、入園料の半額が戻ってきます(本当は全額戻ってくる計算ですが法律の施行が10月からなので半年分です)。
スクールバス、給食費、諸経費に加えて、入園料も無償の対象外です…と説明しているサイトが数多くありますが誤りです。条件付きですが入園料も無償化の対象となりますので、該当するのに登園先から還付の説明がない場合は、確認してみることをおすすめします。
うちの幼稚園からはすでに還付の説明がありました(法律施行後に還付予定とのこと)
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