子育て世帯は積極的に「子の看護休暇」を取得しよう

雑記(子育てネタ)

子育て世帯のみなさま子の看護休暇という制度をご存知でしょうか?育児介護休業法16条に規定がある制度です。子育て支援の名目でH21年度に改正され、内容が強化されています。

要点は以下のとおりです。

 

・小学校就学前の子を養育する労働者は1年度において5日を限度として休暇を取得できる
  (2人以上を養育する場合は10日を限度とする)
・年次有給休暇とは別に与えられる休暇である
・子どもの養育環境に関係なく誰でも取得できる
  (配偶者が専業主婦であっても、同居する両親がいてもOK)
・制度の詳細は就業規則で定める必要がある
・休暇に対する「有給」「無給」は事業者ごとに定める

 

労働基準法と同じように上記はあくまで法律上の最低要件なので、子育て支援に理解がある会社や、福利厚生が充実している大企業であればさらに内容が充実している可能性があります。

養育している子供が病気になったとき、ケガをしたときはもちろんですが、健康診断や予防接種などの付き添いでも取得することが可能です。ですので働きながら子育て中のママさんはもちろん、男性陣も積極的に取得すべきだと思います。

男性が育休を取るのはハードルが高すぎますが(私もあってはならないことですがやんわりと断られました…苦笑)、看護休暇であれば短期なので育休よりは取りやすいはずです。私も、つい先日子どもの世話をするためにこの制度を使って2日間お休みしました。

それと、子の看護休暇を有給で使えるのであれば、年休よりも先に使ってしまったほうがいいです。有給休暇はストックできますが子の看護休暇はストックできないうえに、その取得理由に制限があるからです。

おおよそ7割の事業所で制度を整えているものの、利用率は2割弱に留まるとの試算もあります。つまり制度はあるものの使っていない人が大半です。

使えないのか、使わないのか、使えることを知らないのか…どれかだと思うのですが、後者2つであればもったいない話なので、覚えておいて損はないと思います。

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