何かと批判の多い現政権ですが、数少ない成果の1つとして今年は定額減税が実施されます。
(産経新聞)
記事の冒頭部分を抜粋します。
与党が14日に決定した税制改正大綱では、サラリーマンなどの給与所得者(年収2000万円超を除く)の場合、来年6月から1人当たり所得税3万円と住民税1万円の定額減税が始まる。減税は納税者本人に加えて配偶者を含めた扶養家族も対象で、夫婦と子供2人の4人世帯ならば計16万円が減税される。また、所得税や住民税が控除される住宅ローン減税などを受けている場合、税額控除後に残った納税額から減税する。多くの人の毎月の減税額は数千円程度になる見通しで、減税の恩恵は感じられにくそうだ。
我が家の場合は4人家族なので、世帯で16万円の減税ということになります。
(所得税12万円、住民税4万円)
冒頭部分の最後の1行に書かれているように、この手の新聞の論調は減税効果を限定的に書くことが多いのですが、個人的には恩恵が直接的に感じられる制度、そして金額的にもそれなりにインパクトがあるという印象です。
上図のとおり所得税の減税分は基本的に6月で清算、住民税については6月の徴収を見送ったうえで、残りの期間で均等に減税というのが基本的な流れです。
私の場合、月に納付している所得税は4人分の12万円はもちろん、1人分の3万円もありません。ということは必然的に、7月以降に徴収される所得税からも清算されることになります。また、住宅ローン控除も併用中ですから、やや流れが複雑になります。
2023年まで
1.所得税が源泉徴収される
2.源泉所得税<住宅ローン控除分 のため、所得税は全額還付
3.確定申告を経て配当金受取時等に徴収された所得税を全額還付
4.2と3で差し引けなかった減税分を翌年の住民税から控除 → 住民税の軽減
2.源泉所得税<住宅ローン控除分 のため、所得税は全額還付
3.確定申告を経て配当金受取時等に徴収された所得税を全額還付
4.2と3で差し引けなかった減税分を翌年の住民税から控除 → 住民税の軽減
2024年
1.所得税が源泉徴収される(5月まで)
2.所得税が定額減税により源泉徴収されない(6月以降、累計12万円に達するまで)
3.源泉所得税<住宅ローン控除分 のため、所得税は全額還付
4.確定申告を経て配当金受取時等に徴収された所得税を全額還付
5.3と4で差し引けなかった減税分を翌年の住民税から控除 → 住民税の軽減
6.住民税控除分の上限額に到達する可能性あり(136,500円)
7.6の場合、残りの減税分は消滅
2024年については減税の恩恵に預かれる一方で、納付する税金<控除対象額 となってしまい、定額減税後に適用される住宅ローン控除の恩恵をフルに受けられない可能性もある点が注意点。
何も対策を講じないと、政府が約束していた減税分を結局ここで払わないことで回収していることになってしまう。本来であれば、減税の恩恵を受けられない部分については、給付措置があってしかるべきだと思いますが、そういう制度にはなっていません。
ただ1つ朗報なのが、今年はタイミングよく新NISAの開始年であるということ。
利益がのっている特定口座の投資信託をいったん売却し新NISAに移行、その際、売却時に利益の20%の税金がかかりますが、その部分を新たな控除対象額に含めることができますので、制度を理解しながらうまく立ち回って、意図的に税金の支払い額を増やすことで減税制度をフル活用したいと思います。
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