以前設定した資産運用規則を見直しました。
資産運用規則を定めることで、感情に流されない投資ができるという効果が期待できますが、その反面、考え方が硬直化してしまう懸念もあります。よって基本的な投資方針から逸脱しない限りは、新しい考え方を取り入れて、ブラッシュアップしていく方針です。
…ということで、前回から変更があった場所は赤字で表記しています。根本的な部分に変化はありませんが、ちょくちょく文言が変わってます。
(目的)
第1条 個人あるいは日本国がいかなる経済状況に陥った場合でも、
健全な生活レベルを維持できうる資産を形成する
(資産区分)
第2条 資産はリスク資産と無リスク資産に区分し、次のとおり定義する
(1)リスク資産は年利5%前後の運用を目的とし、インデックスファンド
及びETF、外貨MMF、REIT、コモディティ等で運用する
(2)インデックスファンドの占める割合は、全リスク資産の7割以上とする
(3)無リスク資産は普通預金、定期預金、MRF、MMF等で運用する
(4)予期せぬ事態に備えるための生活防衛資金として、銀行の普通預金、
定期預金に概ね予測しうる生活費の3か月分を確保する
(5)他人から譲渡を受けている資金については、全て無リスク資産で運用する
(資産の振り分け)
第3条 年初計画に記されている所定の金額をリスク資産に振り分ける
(1)前項の金額を捻出できない場合は、可能額を振り分けることとする
(2)ボーナス月を意識した割増しの投資は行わない
(3)余裕資金は、その時々の生活状況、経済状況、ポートフォリオ等を考慮
した上で適時、無リスク資産とリスク資産に振り分ける
(アセットアロケーション)
第4条 資産は以下の6分類管理とする
(1)資産のアセットアロケーションの目標値は下記のとおりとする
流動性資産 10%
日本株式 15%
日本債券 20%
外国株式 25%
外国債券 20%
REIT & コモディティ 10%
(2)前項のアセットアロケーションを堅持し、リスクとリターンを一定に
保つため、以下の場合にリバランスを行う
①リレー投資、追加投資を行う場合
②目標アセットアロケーションから相当な乖離(5%以上)が生じる場合
(リスク資産の売却)
第5条 リスク資産の売却を行う場合は次のとおりに限定する
(1)リレー投資を行う場合
(2)第4条(2)に定めるリバランスを行う場合
(3)資金の必要があり、生活防衛資金、無リスク資産で補うことができない場合
(運用規則の変更)
第6条 運用規則の変更する場合は、以下の変更規定に従って検討する
(1)運用規則を変更する「理由」や「デメリット」を整理する
(2)その「理由」が客観的にみて正しいか、個人ブログや良書を参考にする
(3)検討期間を最低2週間以上設ける
(禁止事項)
第7条 以下の運用は禁止とする。
(1)金融庁の認可を受けていない金融商品での運用
(2)信用取引等の、レバレッジ取引
(3)別に定めたリスク資産割合(2012/4/9で70%)を超える運用
(4)十分に商品性を熟知していない商品での運用
(5)個人向け国債での運用
(6)その他第2条で特別に定められていない金融商品での運用
(7)ボーナス等の臨時収入があった場合に、その月の追加増額をさせる運用
(運用以前の心得)
第8条 資産運用をする以前の心得えについて明記する
(1)資産運用はあくまで日々の生活の「脇役」であり、「主役」ではない
(2)資産運用の基本は「節約」「倹約」に他ならない
(その他)
第9条 この規則に定めがない事項が生じた場合は、その時々の生活状況、
経済状況等を考慮して別に定める。定め方は第6条に準ずる
附則 この規則は平成24年4月10日から実施する
改訂 平成24年5月29日
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