【入院費】医療保険ではなく健康保険と貯蓄で備えるのが正解

保険関係

手術やケガで長期間の入院を強いられた場合、どのくらいの費用が掛かるのでしょうか。

実際になってみないとわからない!というのが本当のところですが、事前にある程度のことは考えておいたほうが無難です。

結論ですが、入院費については医療保険ではなく健康保険と貯蓄で備えるのが正解です。

 

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シミュレーション(入院費が100万円の場合)

健康保険の窓口負担割合と高額療養費制度(多数回該当)

仮に治療費および入院費として100万円かかったとします。
この場合の支払額はどうなるか考えてみましょう。

まず健康保険が適用されるので、現役世代であれば窓口の負担が3割になります。。加えて高額医療費制度のおかげで月々の自己負担に上限がかけられます。一般的な年収の場合は最初の3ヶ月間が8万強、その後(4ヶ月目以降は多回数該当)は上限が4,4万円で固定されます。

100万円をもとに計算すると、保険負担は70万円で自己負担は30万。高額療養費制度を使うと、80,100+(1,000,000-267,000)*1% = 87,430 円

1年間の入院を強いられた場合でも4か月目以降は自己負担額が減額されるので…
87,430 * 3 + 44,000 * 9 = 658,290円

1年入院しても到底100万円はかからないという結論です。

 

付加給付を確認せよ

加入している健康保険によっては、健保組合独自の給付制度がある場合があります。付加給付というもので、法律で定められている給付に上乗せして支給されるものです。ただし企業が組織していない健康保険(協会けんぽ)には、付加給付の制度がありません。

私が加入する健康保険では、自己負担額の上限が25,000円に設定されていました。上記のケースでいうと自己負担額は87,430円ですが、そこから25,000円を差し引いた62,430円については組合で負担してくれることになります。結果、年間の入院代は30万円しかかかりません。

付加給付の金額については組合ごとに異なってくるので、要確認です。

大企業が組織する組合であれば、これ以上の福利厚生を整えているところもかなりあります。ネットでちょこっと検索しただけですが、自己負担額の上限がわずか5,000円という組合(会社)もありました!

 

会社員には傷病手当金もある

なんらかの健康保険に加入している場合は、保険から傷病手当金の給付を受けることができます。

これは主に自営業者が加入する国民健康保険にはない制度ですから、勤め人の特権であるとも言えます。手取りの6割程度の金額になりますが、休職中の収入が保証されていることは大きいです。

 

医療保険はイラナイが考えておきたいこと

このブログでも何度か取り上げていますが、最強の医療保険は健康保険であり、まずはこの保険の制度を理解することが重要です。

民間の医療保険は、病気に備える為の貯金が間に合わない人、入院中の収入に不安がある人、国民健康保険に加入している人が仕方なく入る保険であり、ムリに加入する必要性はありません。

ただし医療保険が不要だとわかったとしても、それ以外に考えておきたいことがあります。それが差額ベット代や先進医療など保険が適用できない費用のこと。いくら健康保険が最強でも、福利厚生が手厚くてもこの部分の費用は実費100%でかかってきます。

 

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