【投資のマイルール】資産運用規則を改訂(2012年9月版)

運用のルール

資産運用規則の改訂を行いました(赤字が変更箇所)

基本的な方針については堅持しつつも、今後も環境の変化に応じて、柔軟に改訂していきます。

資産運用規則

(目的)

第1条 家計あるいは日本国がいかなる経済状況に陥った場合でも、健全な生活レベルを維持できうる
      資産を形成する


(資産区分)

第2条 資産はリスク資産と無リスク資産に区分し、次のとおり定義する

(1)リスク資産は年利5%前後の運用を目的とし、株式インデックスファンドを

   軸に、ETF、外貨MMF、REIT、コモディティ等で運用する

(2)インデックスファンドの占める割合は、全リスク資産の7割以上とする
(3)無リスク資産は普通預金、定期預金、MRF、MMF等で運用する
(4)生活防衛資金として、予測しうる生活費の半年分の確保を目標とする

(5)生活防衛資金は、ポートフォリオには組入れず、別に管理する

(6)他人から譲渡を受けている資金については、全て無リスク資産で運用する

(資産の振り分け)

第3条 目標ポートフォリオに近づくよう、資産全体を調整する
(1)リスク資産へは、給与所得から可能額を振り分けることとする

(2)ボーナス月の割増し投資については、設定しない
(3)余裕資金は、ポートフォリオを考慮した上で適時リスク資産に振り分ける
(4)夫の給与所得で生活し、妻の所得は貯蓄・投資資金に振り分ける
(5)日常の生活費(フロー)は妻が管理し、家計資産(ストック)は夫が管理する

(アセットアロケーション)

第4条 資産は以下の6分類管理とする

(1)資産のアセットアロケーションの目標値は下記のとおりとする

      ・流動性資産  10%

      ・日本株式    15%

      ・日本債券    20%

      ・外国株式    25%

      ・外国債券    20%

      ・REIT & コモディティ   10%

(2)前項のアセットアロケーションを堅持し、リスクとリターンを一定に保つため、以下の場合に
   リバランスを行う

    ①リレー投資、追加投資を行う場合

    ②目標アセットアロケーションから相当な乖離(5%以上)が生じる場合

(リスク資産の売却)

第5条 リスク資産の売却を行う場合は次のとおりに限定する

(1)リレー投資を行う場合

(2)第4条(2)に定めるリバランスを行う場合

(3)資金の必要があり、生活防衛資金、無リスク資産で補うことができない場合

(運用規則の変更)
第6条 運用規則の変更する場合は、以下の変更規定に従って検討する
(1)運用規則を変更する「理由」や「デメリット」を整理する
(2)その「理由」が客観的にみて正しいか、個人ブログや良書を参考にする
(3)検討期間を最低2週間以上設ける

(禁止事項)
第7条 以下の運用は禁止とする
(1)金融庁の認可を受けていない金融商品での運用
(2)信用取引等のレバレッジ取引
(3)リスク資産割合が75%を超える運用
(4)十分に商品性を熟知していない商品での運用
(5)個人向け国債での運用(但し活用を検討する為に商品性質を
(6)生活防衛資金でのリスク運用
(7)その他第2条で特別に定められていない金融商品での運用

(運用以前の心得)
第8条 資産運用をする以前の心得えについて明記する
(1)資産運用はあくまで日々の生活の「脇役」であり、「主役」ではない
(2)資産運用の基本は「節約」「倹約」に他ならない

(その他)
第9条 この規則に定めがない事項が生じた場合は、その時々の生活状況、経済状況等を考慮して別に定める。
       定め方は第6条に準ずる

附則 この規則は平成24年4月10日から実施する
改訂 平成24年5月29日
改訂 平成24年7月14日
改訂 平成24年9月16日

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました