歯列矯正と医療費控除・自由診療だからこそ考えたい支払い時期

税金・保険・年金

我が家で、子どもが歯の矯正をすることになりました。

歯列矯正と聞くと、まず頭に浮かぶのは「費用が高い」「いくらかかるかよくわからない」ということではないでしょうか。保険診療ではなく自由診療になるケースが多く、費用は数十万円単位になることも珍しくありません。

しかし、ここで忘れてはいけないのが医療費控除です。

子どもの歯列矯正は、発育段階にある子どもの成長や噛み合わせの改善などを目的とする場合、医療費控除の対象になる可能性があります。国税庁も、発育段階にある子どもの不正咬合の歯列矯正など、年齢や目的から必要と認められる場合は医療費控除の対象になると説明しています。

参考:国税庁「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」

今回は、子どもの歯列矯正をきっかけに、医療費控除と支払い時期について改めて整理してみます。

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子どもの歯列矯正は医療費控除の対象になりやすい

歯列矯正には大きく分けて、治療目的のものと審美目的のものがあります。

単に見た目をきれいにするための矯正であれば、医療費控除の対象外とされる可能性があります。一方で、子どもの成長過程における噛み合わせの改善や、将来的な口腔機能の問題を防ぐための矯正であれば、医療費控除の対象になります。

我が家の場合も、単なる美容目的ではなく、成長過程における歯並びや噛み合わせの問題を改善するための矯正と位置付けており、医療費控除の対象として計上するつもりです。もちろん認識の違いがあってはいけないので、歯科医師にも確認済です。

私自身も大人になってから矯正を経験した

実は、私自身も大人になってから歯列矯正をしました。

大人になってからの矯正は、成長が止まっており、単純に歯が硬くなっているので苦労を伴います。仕事をしながら通院し、装置を付けた状態で人と会い、食事にも気を使う。子どもの頃にやっておけばよかったと思う場面も多くありました(マウスピースという選択肢もありましたが、私は少しでも早く、かつ確実な効果を狙って装置を優先しました)

大人の歯列矯正は、原則、医療費控除の対象外にはなりません。

ただし大人の場合でも、噛み合わせに課題がある、咀嚼機能に問題があるなど、治療上必要と認められる場合には医療費控除の対象になる可能性があります。私の場合も、見た目の改善だけではなく噛み合わせの問題があると判断され、その方面で医療費控除を使うことができました。

この経験があるからこそ、子どもの矯正についても「必要なタイミングで治療しておくこと」の大切さを感じています。

医療費控除は1年単位で考える

医療費控除で重要なのは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費で判断されることです。

基本的な計算式は次のとおりです。

医療費控除額 = その年に支払った医療費 - 保険金などで補填された金額 - 10万円

総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%が基準になります。つまり、年間の医療費が10万円を超えるかどうかが一つの目安。そして家族分の医療費を合算できる。

例えば、医療費が毎年8万円ずつかかった場合、各年では10万円を超えないため、医療費控除は使えません(セルフメディケーション税制を除く)

一方で、同じ16万円でも1年に集中して支払えば、10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。

ここに「支払い時期を考える」余地が生まれます。

歯列矯正は自由診療だから10万円を超えやすい

歯列矯正は原則自由診療です。

保険診療のように自己負担3割で済むものではなく、どうしても治療費が高額になります。我が家でも、子どもが矯正費用を開始した…というだけで、年間10万円を超えることは確実であり、言葉を変えれば、今年は医療費控除を使える可能性が確実になりました。

医療費控除を使う年については、時期を選べる医療費は何内に集中させたほうがよい

医療費控除は、10万円を超えた部分が対象になります。すでに矯正費用で10万円を大きく超えるなら、追加で支払う対象医療費は控除に乗りやすくなります。

今年中に歯のメンテナンスも済ませる

まず考えているのが、私自身の歯のメンテナンスです。

歯科の定期検診、クリーニング、虫歯や歯周病の治療などは、内容によって医療費控除の対象になります。

もちろん、不要な治療を受ける必要はありません。しかし、いずれ受ける予定だった治療やメンテナンスであれば、医療費控除を使える年にまとめるのは合理的です。

特に歯は、放置すると後から大きな治療費につながることがあります。資産形成を考えるうえでも、健康への投資は軽視できません。

家族にも積極的に検診や治療を奨励します。

人間ドックも時期を考える

もう一つ考えているのが人間ドック。人間ドックや健康診断の費用は、原則として医療費控除の対象外であり、これは国税庁も明示しています。

一方で、人間ドックの結果、重大な疾病が見つかり、その後の治療につながった場合には、医療費控除の対象になることがあります。

参考:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」

最後に人間ドックを受けてから5年以上は経過しているので、改めて受診してみることにします。

節税のために医療費を使うのは本末転倒

ここで注意したいのは、医療費控除は支払った医療費が全額戻ってくる制度ではないということ。

税金を直接軽減してくれる税額控除ではなく、所得を圧縮してくれる所得控除の扱いなので、税金は軽くなるものの、金額次第ではそこまでインパクトがあるものではありません。

例えば、追加で10万円の医療費を支払ったとしても、所得税率10%、住民税10%と仮定すれば、節税効果は概算で2万円程度です。そのため、節税のためだけに不要な治療を受けるのは本末転倒です。

また、医療保険等などでなんらかの支給を受けた場合は、その部分についても控除の対象外になってしまいます(こういう点を考えても医療保険はイラナイですよね。。。)

大切なのは、不要な治療を受けるのではなく、もともと必要だった治療や検査について、支払い時期を少し意識することです。

家族分を合算できるのも大きい

医療費控除では、自分だけでなく、生計を一にする家族の医療費を合算できます。

我が家の場合、子どもの歯列矯正費用に加えて、私の歯科メンテナンス、家族の通院費なども合わせて考えることになります。

この「家族分をまとめて考える」という視点は重要です。

個人単位では10万円を超えなくても控除の対象になる可能性が高まりますので、今回のように矯正のような大きな支出がある年は、家族全体の医療費を棚卸しするよい機会になります。

領収書と明細は必ず残しておく

医療費控除を受けるためには、医療費の明細を整理する必要があります。現在は領収書の提出は不要ですが、一定期間の保管が必要です。

歯列矯正の場合、治療費の支払いが複数回に分かれることもあります。調整料、検査料、診断料、装置代など、項目が細かく分かれることもあるため、領収書は必ず保管しておきたいところです。

また、通院のための公共交通機関の交通費も、医療費控除の対象になる場合があります。家計簿やメモアプリなどで記録しておくと、確定申告時に慌てずに済みます。

まとめ:矯正の年は医療費を集中させる好機

我が家では子どもの歯列矯正が始まることになり、我が家では改めて医療費控除について考えることになりました。歯列矯正は自由診療で高額になるため、医療費控除の活用が可能になります。

  • 子どもの歯列矯正は医療費控除の対象になりやすい
  • 大人でも噛み合わせなど治療目的なら対象になる可能性がある
  • 医療費控除は1年単位で計算される
  • 自由診療の年は、他の医療費も同一年にまとめると有利な場合がある
  • 人間ドックは原則対象外だが、疾病発見後の治療につながる場合は対象になる可能性がある

資産形成というと、投資信託や株式投資に目が向きがちです。しかし、家計を守るうえでは、税制を正しく理解して使える制度を活用することも大切。

大きな支出は痛いものですが、必要な医療費であれば、せめて認められた制度をうまく使って家計への負担を少しでも軽くしていきたいところです。

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