令和5年度の確定申告(還付申告)を行いました

税金関係

令和5年度の確定申告(還付申告)を行いました。

本来であれば還付申告が可能となる1月15日になったらすぐに手続きしたいのですが、私の勤め先の場合、源泉徴収票が年明け後やや遅れて通達されること、また、証券会社から郵送される特定口座の年間取引報告書の到着についても1月20日前後となってしまうため、申告できる時期は早くても1月の下旬となってしまいます。

 

すでに年末調整の段階で申告(控除)が完了しているものは次の通りです。

◆ 配偶者控除
◆ 扶養控除(調整控除)
◆ 生命保険料控除
◆ 介護保険料控除
◆ 地震保険料控除
◆ 住宅ローン控除
◆ 配偶者控除
◆ 小規模企業共済掛金控除
 

このほか、基礎控除や給与所得控除、子どもがいることによる所得金額調整控除については自動的に控除されています。

 

確定申告では上記で申告しきれていないものについて、追加で申告しました。

◆ 寄付金控除(学校寄付金)
◆ 寄付金控除(ふるさと納税)
◆ 医療費控除
◆ 配当控除
◆ 外国税額控除
 
昨年は利益の出ている個別株を一部売却したため、その際に特定口座内で源泉徴収された税金がありました。住宅ローン控除の減税枠に余裕があるため、そこで負担した所得税については確定申告をすることによって払い過ぎとなった税金を取り戻すことができます。
 
また、寄付金控除については住民税からの税額控除となることから節税効果は大きいです。所得税ではないので還付金としては戻ってきませんが、今年度の住民税額を引き下げてくれます。
 
これに加えて昨年は世帯の医療費が結構かかりました。病院で支払った医療費はもちろんのこと、そこまでにかかった交通費や、薬局で購入した医薬品なども併せて申告しておきました。
 
申告内容が正確であれば、今回の申告で約10万円の還付金が発生する計算です。過去何年も確定申告をしていますが、これまでのところ税務署から指摘を受けたことはないので、大丈夫かと思います。
 

確定申告は一部の自営業者だけが行う制度ではありません。

給与所得者であっても年末調整で控除できないものがある場合は節税のためにするべきですし、年末調整時に会社の経理がミスをやらかすということはよくあることなので、再チェックという意味でも申告しておいたほうが無難です。

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