タイトルの通り、子どもが原因で損害賠償請求をされてしまいました。
事の顛末は1歳の子どもが、図書館の本を汚損、破損してしまったことに起因します。簡単にいうと、親が少し目を離した隙に本を破ったり、嚙みちぎったりしてしまったというわけです。全部で7冊でした!
子どもがしたこととはいえ100%こちらに非があるわけですから図書館の司書さんに謝罪して、弁償方法についての指示を仰ぎにいきました。結果、7冊のうち4冊は「このくらいならよくあること」「少し削れば大丈夫」ということでしたが、状態の悪い残りの3冊については弁償ということになりました。
弁償の方法については現金精算ではなく現物で回復してほしいとのこと。入手先は古書店でもネットでもいいので同じものを用意して持ってきてくださいね~ ということです。
期限も1ヵ月と定められていたので、とりあえず該当のものをすべてAmazonで調達して確保。
いや~、やっぱりAmazonは便利だわ…
ちなみに出費は4冊で1,500円程度だったのでたいしたことなし。
さてこれで一件落着なわけですが、ここで1つ思ったことがありました。
住宅ローンの特約で加入している個人賠償責任保険は使えないのか?ということ。個人が賠償責任を負ったときに、その補償を受けられるという保険で、私の場合は限度額1億円で設定しています。
繰り返しますが1,500円程度の話なので、手続きの手間を考えると割に合わないので請求するつもりはありません。ただ、保険の請求をするという実体験はなかなかできないので、良い機会として調べておくべきとも思いました。
保険の約款を確認すると免責事項の中に、他人から借りたものに対する補償はしないという項目がありました。私はこのこと自体は知っていましたが、ここで思ったのははたして図書館(運営者の自治体)は他人なのかということ。
屁理屈に聞こえるかもしれませんが、そもそも客体が人(個人)ではないし、約款にはこれについての注釈もありません。たとえば「他人(この場合の人とは自然人の他に法人等も含む)」とでも書かれていれば、自治体は公共法人という概念になるので明確に対象外だと理解できますが、どうもそういう説明は見当たらない。
適当にネットで情報収集をしたものの、個別賠償責任保険の意味するところの他人の定義については明確にヒットしません。おそらく支払い対象外だと思いますが、時間を見つけて問い合わせてみる予定です。
追記)問い合わせた結果
以下のような回答をいただきました。
◆ 一度借りて自宅に持って帰った本 保障対象外
借りていない状態=他人のものなので保険対象となり、いったん借りてしまったものは(たとえ借り物だったとしても)自分の支配下にあるので、保障対象外ということでした。
結果論ですが、今回のケースの場合は請求可能だったことがわかりました。
コメント
いつも楽しく拝読しております
法律的には、損害賠償の方法は時価額での金銭賠償によるのが原則ですね
代替物給付は、合意があれば良いですが、代替物として適格でないとかで揉めることがあると思います
はじめまして。いつも更新を楽しみに拝見しています。
我が家も同じ経験があります。1冊ですが。7冊は…凄いですね(^^;
その時ですが、ヤ○オクで安く現物を入手できました。Tポイントも使えますし、ストア出品者じゃなければ、消費税も発生しませんし、もしまた同じようなことかあれば(ないことを祈りますが)、おすすめです!
ご無沙汰しています。
サブジェクトを見て慌ててポチリしました。でも内容見て安心。
お子さんにとっては、楽しいおもちゃだったのでしょう。
パパは大変だったけど、1歳のお子さんも何の落ち度もない。
こういうエピソードもいい思い出ですね。
自分は技術書等を借りるのですが既に絶版でネットで探しても数万円というのがかなりあります。
そのような本は現物復帰がかなり難しいですね・・・
古本でOKということは著者の利益にかなわなくても良いということですから、いっそのこと電子化しておいて破損したときに復帰する方法が良いのかも・・・
図書館員の作業が増えてしまいますが・・・
>仙人掌さん
法律的にはそうなんですね…なるほど。
図書館によっては現金精算もあるのかなぁ
>komachikkoさん
そっちは会員登録してないんですよね。。。
毎月の手数料がかかるので、辞めてしまいました。
いまはどうなんだろう。。。
>いっさんさん
同じようなエピソードを持っている人も結構いるみたいなので、ちょっと安心しました
>456さん
これ僕も同じことを思いました。
Amazonで見つからなったらどうなってたんだ・・・と
新品を定価で用意するよりも高く可能性ありますよね。
定価以上のものを弁償させることが法律的に可能なのかな・・・