【意外な盲点】個人賠償責任保険の適用範囲に注意

保険関係

ほとんどの保険商品は加入する価値がないか、あるいは価値があったとしても費用対効果として納得しがたいものが多いわけですが、少ない掛金で高額な保障をつけてくれる保険もあります。

それが個人賠償責任保険です。

 

スポンサーリンク

個人賠償責任保険とは

補償期間中、日常生活に起因する偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合に適用を受けられる保険です。

月数百円程度の安い保険料で高額な保障(1億円など)を付けられます。この保険単体では利益が得られないことから単独商品としては発売されていませんが、火災保険とのセットや、クレジットカードの有料オプションなどで追加することができます。

特に子育て中の家庭や、認知症などの症状がある高齢者と生活している家庭には必須の保険と言っても過言ではないかと思います。

私の場合は住宅ローンの付帯サービスとして間接的に加入しています。

 

個人賠償責任保険の適用範囲に注意

個人賠償責任保険が適用される被保険者の範囲について、しっかりと確認しましょう。私が加入している保険の場合は、本人、配偶者、同居の親族および別居の未婚の子となっています。

ちなみにここで書かれている「同居の親族」ですが、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族と定義づけられていました。

保険の名前は同じであっても、保険者によって適用範囲に違いがあるかもしれません。また上記の定義を読んでもらえるとわかりますが、意外と適用の範囲は広いということにも気づくはずです。

たとえば結婚し親世帯から独立した子までは適用の範囲が及びません(学生の一人暮らしなど未婚の子の別居であれば適用の範囲です)。なので、子が独立すれば独立した側で新たに保険に加入する必要が出てきます。

こういうことは1度約款に目を通しておくだけで簡単にわかるもの。
面倒がらずにしっかりと確認しましょう。

 

 

コメント

  1. mszk927 より:

    記事まちがってますよ。
    一人暮らしの独立した子供でも、別居の未婚の子は親の個人賠償責任保険の適用範囲内です。
    保険代理店より。

  2. nantes より:

    mszk927さん
    ご指摘ありがとうございます。独立した子=家庭を持って世帯分離した子どもという解釈で記事を書いていました。説明不足ですみません。訂正しておきます。

タイトルとURLをコピーしました