子どもが入園する幼稚園から「寄付」を求められています。
そのこと自体は入園前にわかっていましたし、大した金額でもありませんので特に不満はなく、(一応任意ということになってはいますが)気持ちよく寄付をするつもりです。
一点疑問だったのが、今回の寄付が税制上の優遇措置(寄付金控除)の対象になるのかならないのかというところ。なぜかというと、それによって最適なふるさと納税の最適額も変わってくるはずだからです。どちらもおなじ寄付金控除ですからね。
国税庁のページでも確認してみましたが、いまいちよく分かりません。
私の理解力がなさすぎるだけかもしれませんが、ザ・役所という感じの固い表現ではなく、もう少しかみ砕いで説明してほしいものです(笑)
ざっくりいうと寄付金控除については「誰に」「何の目的」で行ったかによって控除対象になるのかどうかが変わるみたいですね。よってその部分を整理して、どうやら控除の対象になりそうだな…というところまでは考えることができました。
寄付金を納付する時期が指定されているので、後日寄付が完了したら今回のケースが寄付金控除に該当したかどうか、しなかった場合はなぜダメだったのかを報告したいと思います。
追記)
後日確認したところ、寄付金控除の対象でした↓↓↓↓↓↓
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