【よくある?】「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する3つの誤解

時事(マネー系)

コロナ禍による学校の休校や給食の中止などで生活費を圧迫されている子育て世帯向けに、「子育て世帯への臨時特別給付金」が支給されることが決定しています。児童手当を受給する世帯(0歳から中学生)に対し、臨時特別の給付金として支給するものです。

金額は対象児童1人につき1万円、支給は1回限りです。

金額が少なく対象者も限定されていることから10万円の定額給付金の影に隠れている印象ですが、子育て世帯にとって、少なからず生活の足しになることは確かです。

ただしこの制度、ネットで検索していると誤解して理解されている方が目立ちましたので、この点を整理しておきたいと思います。かくいう私も、誤解していた部分がありました。

 

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誤解1 6月の児童手当に増額・合算されて支給される

ズバリ私が勘違いしていた点はコレです。

メディアの報道等で、「6月支給分が対象」とか「次回の支給分が増額(この場合の次回は6月の意味)」という趣旨でニュアンスが伝わっていた嫌いがあります。

説明の仕方がイマイチ…という感じもしますが、6月支給分と合算されて支給されるということはなく、明確な間違いです。

たとえば私が住んでいる千葉市などは、8月頃を目途に支給の準備を進めていると書かれています。よって6月に支給されることは確実にありません。

 

 

処理が速い自治体では6月から支給開始となるところもあるかと思いますが、都市部の自治体は支給に時間がかかりそうです(口座情報の収集は必要ないので10万円給付金よりは早そうですが)

 

誤解2 児童手当を受給している世帯は等しく1万円が増額される

基本的には支給されますが、通常の児童手当が所得制限等で、特例給付として児童1人につき月額5,000円の支給を受けている受給者は、今回の臨時給付金の支給対象外となります。5,000円に1万円がプラスされることはありません。

それと厳密にいうと、特例給付世帯 ≒ 児童手当給付世帯というニュアンスのようです。児童手当に関する法律の附則で定められているのが特例給付であって、児童手当本体とは異なります。

 

 

誤解3 支給対象世帯はすべて特別な申請がいらない

企業で働いている方、フリーで働いている方、生活保護世帯の方などは特別な申請はいらず、自動的にしかるべき時期に増額された手当が支給されますが、公務員の場合は所属庁での審査や、居住自治体への申し込みなど、別途の手続きが必要になるようです。

なので自らが申請をせず放置してしまうともらえません。また支給日についても、公務員の場合は支給時期がずれる場合があるとのこと。

働き方によってもらえる金額に違いはありませんが、手続きの方法については変わってくるみたいなので、気になる方はお住いの自治体のホームページを確認していただくことをお勧めします。

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